ICLで視力回復したら、免許証はどうなるの?手続き方法を紹介

コンタクトや眼鏡で視力を矯正している人が免許を所持する場合、免許証の条件備考欄に「眼鏡等」と記載されます。では、ICLの手術を受けて裸眼の視力が良くなった場合、この「眼鏡等」の記載はどうなるのでしょうか?また、「眼鏡等なしでも運転可」の条件に変更してもらうにはどうしたらよいのか、知っていますか?この記事で詳しく解説していきます。

■運転免許証の「視力条件」って?

運転免許証は一定の視力がないと取得することができません。また、視力の基準は免許証の種類によって異なります。まずは、免許の種類別視力条件をご紹介しましょう。

・免許の種類別視力条件

普通免許・中型(8トン限定)免許・準中型(5トン限定)免許・大型特殊免許

左右それぞれの視力が0.3以上かつ両眼の視力が0.7以上あること。

片方の視力が0.3未満の場合、よく見える方の視力が0.7以上かつ、視野が150度で以上あること。

※いずれも眼鏡等による矯正でもOK

大型免許・中型免許・準中型免許・けん引免許・第二種免許

・視力

左右の視力が0.5以上かつ、両眼の視力が0.8以上あること(眼鏡等による矯正可)。

※左もしくは右どちらかの視力が0.5未満の場合は、免許の取得・更新はできない

・深視力 三棹法(さんかんほう/3本の棒を使用して奥行きがどのくらい見えるかを測定する検査)の奥行知覚器を使用し、2.5mの距離で3回測定。その平均の誤差が2cm以内であること。

大型自動二輪免許・普通二輪免許

左右それぞれの視力が0.3以上かつ、両眼の視力が0.7以上あること。

片方の視力が0.3未満の場合、よく見える方の視力が0.7以上かつ、視野が150度以上あること。

※いずれの場合も眼鏡等による矯正視力可

小型特殊免許

左右それぞれの視力が0.1以上かつ、両眼の視力が0.5以上であること。

片方の視力が0.1未満の場合、よく見える方の視力が0.5以上かつ、視野が150度以上あること。

※いずれの場合も眼鏡等による矯正視力可

原付免許

左右それぞれの視力が0.1以上かつ、両眼の視力が0.5以上であること。

片方の視力が0.1未満の場合、よく見える方の視力が0.5以上かつ、視野が150度以上あること。

※いずれの場合でも眼鏡等による矯正視力でも可

・免許証の種類によって視力の条件が異なるのはなぜ?

運転免許の種類によって必要な視力の条件はさまざまです。例えば原付免許は両目の視力が0.5以上あればOKなのに対し、普通免許は0.7以上必要。

これは、原付が公道の速度制限が30km/hであるのに対し、普通自動車は100km/hであるから。スピードが出る分、早めに行動を予測しなければなりません。よって、より遠くを見ることができる視力が必要とされるのです。

また、中型車・大型車はブレーキが作動してから車が止まるまでの「制動距離」が長いため、事故になった時に被害が大きくなってしまう可能性が高くなります。そのため、良好な視力と深視力が必要となるのです。

■ICLで視力が回復!どうすればいい?

ICLを受けると裸眼でもよく見えるようになるため、眼鏡やコンタクトレンズは不要になります。つまり、運転時に眼鏡やコンタクトを装用する、という条件も解除される、というわけです。

しかし…運転をする前にちょっと待って!

このような場合、なるべく早く運転免許センターに行って、所定の手続きをしてもらう必要があるのです。

もし、ICLなどによって視力が回復したあと、条件付きの運転免許証を所持したまま裸眼で運転していた場合、免許の条件違反について無用の疑義が生じる可能性があるそうです。

少しわかりにくい文章なので、かみ砕いて説明しましょう。

・もし免許証の変更をしなかったらどうなる?

運転免許証に「眼鏡等」の条件が記載されているにもかかわらず、眼鏡やコンタクトレンズを装用しないで運転していたことが発覚した場合、

道路交通法第九十一条の「公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付することができる」に違反していることになります(※)。

罰則は、2点減点、反則金は大型車で9,000円、普通車で7,000円です。

たとえその場で警察官に「自分はICLの手術を受けて視力が良くなったんだ」と言っても、免許証に「眼鏡等」の条件が付けられている限り、それを守らなければなりません。

そのため、ICLで裸眼の視力が良くなったら、できるだけ早く免許センターにて所定の手続きを取った方がいい、というわけです。

※衆議院「道路交通法」

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/03419600625105.htm

■免許証の「眼鏡等」の条件解除の方法は?

ICLの手術を受けて視力が安定したら、速やかに運転免許証の条件解除の手続きを済ませることが大切です。

ところで、運転免許証の「眼鏡等」の条件を解除するにはいったいどうすればいいの?と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。そこで、免許更新のタイミングで解除する場合とそれ以外の場合にわけて、それぞれ詳しく解説していきましょう。

・免許更新時の場合

まずは、免許更新のタイミングで「眼鏡等」の条件を解除する場合について解説しましょう。

免許更新時に解除する場合は、事前に書類か何かを用意して…という必要はありません。免許更新時の視力検査の際に、裸眼であることを申請。そのまま裸眼の視力検査を受けて、視力条件を満たしていれば、晴れて条件解除になります。

・免許更新時以外の場合

免許更新時以外の場合は、運転免許証に記載されている住所の管轄の警察署もしくは運転免許試験場にて手続きを行います。

免許証を持参のうえ、受付で「眼鏡等の条件解除の手続きを行いたい」と申し出ると、「申請用紙」が渡されます。

申請用紙に必要事項を記入すると、続いて裸眼の視力検査の開始。検査で条件を満たす視力を測定できれば、条件は解除となります。

この際、運転免許証の裏面に「条件解除」の旨を記載してもらえます。条件解除の手数料は無料。大型免許の条件解除を行う場合は、同時に三棹法を用いた視力検査も裸眼で行います。

申請から手続き終了までの時間は、混雑具合にもよりますが、およそ10分程度です。

・条件解除の際に注意したいポイント

ここでひとつ気を付けたいのが、手続きは24時間365日行われているわけではない、ということ。

各都道府県の例を見てみましょう。

栃木県の場合

受付時間は運転免許センターで平日の午前8時30分から午前9時までの30分間。県内の各警察署交通課窓口の場合は平日の午前8時30分から午後3時まで、となっています。

東京都の場合

条件解除の手続きは「府中運転免許試験場」「鮫洲運転免許試験場」「江東運転免許試験場」の3か所で、受付時間は平日の午前8時30分から午後4時までとなっています。

埼玉県の場合

手続きは運転免許センターもしくは警察署。運転免許センターは平日及び日曜の午前8時30分から正午までと、午後1時から午後5時までです。

警察署の場合は、平日の午前8時30分から正午までと、午後1時から午後5時までとなっています。

ほとんどのところでは土曜・日曜及び祝日、年末年始は受付を行っていないため、働いている人で平日に休みがない方は、少し厳しいかもしれませんね。

ICLを受ける際に前もって有給申請をするか、免許証の条件解除の手続きが必要となるので出勤時間を遅らせて欲しい、ということを伝えておくとよいでしょう。

■ICLを受けたら免許証の条件解除はお早めに!

眼の中に小さなレンズを入れることで近視・遠視・乱視を矯正し、裸眼でも快適な視力を目指すICLは、厚生労働省の認可を受けた安全性、有効性の高い視力回復法。運転する人の中には、「ICLを受けたい」と思っている人も多いのではないでしょうか。免許をお持ちの方は、ICLを受けたらできるだけ早く免許証の解除手続きをするようにしてくださいね。

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